序論:一缶の塗料に表示された「六角形の赤枠象形図」——GHSによるグローバルな化学言語
EUに輸出される一缶の塗料——そのラベルに記された赤枠の象形図(菱形/白地)——例えば炎(引火性)、感嘆符(Health被害)、死んだ魚と枯れ木(環境被害)は、世界中で統一されたGHS化学品危害の「視覚言語」である。どの国の作業員や消防士も——外国語を理解する必要なく——この「死んだ魚と木」の象形図を見れば——この製品が「水生生物に有毒——下水道/河川/湖沼に排出してはならない」と知ることができる。GHS(国連化学品の分類およびラベル表示に関する世界調和システム/UNパープルブック/2003年発行——2年ごとに改訂)は、塗料輸出コンプライアンスの「第一関門」である。国や地域ごとのGHS実施バージョン(GHS Rev.6対Rev.8)や「ローカライゼーションの違い」(例えば日本の職場向けGHS——国連の分類基準とは差異がある)は、塗料企業の国際化において最も基礎的かつ最も複雑なコンプライアンスの「迷宮」である。

一、GHSの危険性分類の三大カテゴリー(29以上の危険性クラス)
| 区分 | 塗料業界で最も一般的な危害区分 | 象形図 | ラベル上のシグナルワード |
|---|---|---|---|
| 物理的危険性(10区分以上) | 引火性液体(引火点<23°C/第2類)——溶剤含有塗料(キシレン/トルエン/ケトン類) | 炎 | 危険/Warning |
| Healthへの危険性(10区分以上) | 皮膚腐食・刺激(第2類/イソシアネート/アミン硬化剤);呼吸器感作性(HDI/TDI/職業性喘息) | 腐食/感嘆符/Health Hazards | 危険/Warning |
| 環境への危険性(2区分以上) | 水生生物に対する急性・慢性毒性(第2〜3類/酸化第一銅/有機スズ) | 死んだ魚と枯れ木 | Warning |


よくある質問(FAQ)
Q1:SDS(Safetyデータシート)第3節(組成/成分情報)の「秘密保持商業情報」(CBI)——どうすれば配合を守りつつコンプライアンスを満たせるか?SDS第3節は開示必須:(1)GHS分類閾値に達する危険成分の化学名+CAS番号+濃度/濃度範囲(例:10〜20%)——たとえこの成分が企業の「コア配合の秘密」であってもコンプライアンス>秘密保持——開示必須;(2)GHS分類閾値に達しない成分——化学名の開示不要——SDS上で「秘密成分/Perfume」などで代用——これが企業の配合秘匿の「合法的な窓口」。コンプライアンスと秘匿のバランス——(1)コア配合の重要成分(機能性助剤/特殊樹脂)をGHS分類閾値以下に抑えることでCBI条項下に合法に「隠蔽」する;(2)開示が避けられない成分(例:キシレン溶剤)は——その濃度は業界内の「公然の秘密」で秘匿価値なし——そのまま開示する。
Q2:EU PCN(毒物センター通報)のUFIコード——なぜこの16桁のコードをSDSとラベルに印刷しなければならないのか?UFI(一意の配合識別子/Unique Formula Identifier)は、EU各加盟国の毒物センターが「中毒事件」(誤飲/皮膚接触/塗料のInhalation)の救急通報を受けた際に、中毒者が接触した正確な製品配合(類似製品の「汎用配合」ではなく)を迅速に特定し、毒物センターが的確な救急指導をProvidesできるようにするためのものです。UFIコードは、企業がECHA毒物センター通報ポータル(PCN Portal)を通じて製品の配合情報を提出した後、自動的に生成されます——SDSの第1.3項および製品ラベルに印刷する必要があります。
Q3:GHSの「ビルディング・ブロック・アプローチ(Building Block Approach)」——異なる国が異なる危険性区分を「選ぶ」?GHSは「メニュー」であり、各国がその中から自国に適用する危険性区分と分類基準を「選択」する——(1)EU——GHSを全面的に採用(すべての危険性区分——CLP規則/EC 1272/2008——GHSと整合——最も包括的なGHS実施);(2)米国は一部採用(OSHA Hazard Communication Standard 2012——GHS Rev.3を採用——ただし一部の米国独自の分類を維持/例えば「可燃性粉塵」はGHS標準の危険性区分ではない);(3)中国——GB 30000シリーズ——全体としてGHSを採用——ただし分類基準はGHSの最新版(Rev.8)と「バージョンの差」がある(遅れが2〜4年以上)異なる国へ輸出する場合——その国のGHSバージョンに基づいて分類する必要がある——同一の製品であっても国ごとに「異なる危険性分類」となることがあるこれがGHSの「ビルディング・ブロック・アプローチ」の実践的な複雑さである。
Q4:SDSの「第16節」(その他の情報)——作成のコツとよくある間違い?第16節「最終まとめ」(1)SDSの改訂日および改訂内容(例:「第3節——成分の更新——某CAS番号を新規追加」)を記載する——顧客がSDSの「バージョン変更」を把握しやすくするため;(2)略語および頭字語(例:PBT/vPvB/DNEL/PNEC——化学の専門家でない者向けに——これらの「化学の暗号」は説明が必要)を列挙する;(3)免責事項「本SDSの情報は当社の現時点の知見に基づくものであり、Safetyな使用の参考としてのみProvidesされ、製品のPerformanceに関する保証を構成するものではない」これは法的保護条項である。
Q5:中国の「危険化学品目録」(2015版/2828種)の「項目」と「劇毒化学品目録」の関係について?危険化学品目録(2015)――(1)目録に記載された化学品は必ずGHSラベル+SDSを使用しなければならない――「危険化学品登記管理システム」に登記する――これは当該化学品の製造/輸入/販売における法的な前提条件であり、未登記>罰金>生産停止となる;(2)「劇毒化学品」(100種以上)――特別許可証(劇毒物購入/輸送/貯蔵)が必要である塗料業界において――現在は主に一部の有機スズ(トリブチルスズTBT/既に禁止)および一部のイソシアネート(例:TDI/劇毒目録に記載――特別許可が必要)が関係する。中国の劇毒物管理はGHSのHealth有害性分類よりもはるかに厳格である(すべてのGHS「毒性区分1-2」が「劇毒」とは限らない)――これは中国特有の「規制閾値」である。中国の危険化学品目録――(1)塗料製造企業――自社製品が「劇毒物」に該当しないことを確認しなければならない(該当する場合は特別許可が必要)――一般的な工業塗料(エポキシ/PU/アクリル)は「劇毒」に該当しない;(2)TDI含有硬化剤――TDIは劇毒化学品目録に記載――TDI型硬化剤は劇毒物購入/貯蔵/輸送許可証(公安部門に申請)が必要である。これが中国の硬化剤企業にとってのコンプライアンス上の悩みである。
Q6:韓国K-REACH(化評法)の「登録」と「評価」と中国REACH(MEE Order 12)の違いは?K-REACH(2015)はEU REACHより厳しい(1)すべての既存化学物質(>51000種——2024年まで)および新規化学物質(>1トン/年)は登録が必要で、トン数の閾値はない(中国およびEU REACHは——>1トン/年);(2)K-REACHの登録費用(>ウォン/種)+試験費用(>10〜100万米ドル/種)はK-REACHの巨大な経済的負担であり——多数の発展途上国の化学品が韓国市場に参入することを阻害している——韓国は事実上「化学品の障壁」となっている(3)中国MEE Order 12(2021)——EU REACHの枠組みと類似——>1トン/年は登録必要で、費用はK-REACHよりはるかに低い。これは中国の化学品管理が「緩やか」から「厳格」へ向かう中間的な移行段階であり——K-REACHと比べると依然として「緩やか」だが、毎年厳格化されている。
Q7:日本の「化審法」(CSCL/1973)と「安衛法」(ISHL/1972)の二法Systemについて?CSCL新規化学物質の「上市前審査」は世界各国のREACHと類似している。ISHLは職場における化学品Safety管理——(1)職場で使用されるすべての化学品——雇主は従業員へのSDS(日本語)のProvides+リスク評価の実施が必要;(2)日本の「GHS導入」はUN GHSを完全には採用していない日本には「JIS Z 7252:2019」(日本のGHS分類基準)があり、UN GHSとの相違点——(a)日本版の「引火性液体」の引火点閾値はUN GHSと異なる(例:日本——引火点<70°Cを「引火性液体」/UN GHS——引火点<23°Cを「極めて可燃」、23-60°Cを「可燃」)そのため、同一製品でも日本とEUではGHSラベルが異なる可能性がある——対象市場ごとにSDSを作成する必要がある。
Q8:東南アジア諸国(タイ/ベトナム/インドネシア)の化学品規制の「断片化」と「急速な進化」?タイ——Hazardous Substance Act(1992/2019改正)——(1)Type 1-3分類——>Type 3——製造/輸入許可証が必要;(2)タイGHS——UN GHS Rev.4を全体として採用——ただし実施スピードは遅い。ベトナム——Law on Chemicals(2007)——(1)すべての化学品はベトナム化学品管理局(VINACHEMIA)に登録する必要がある——(2)GHS——ベトナムはUN GHS Rev.5を採用——義務化。インドネシア——(1)複数部門による分担管理(工業省/環境省/保健/労働)規制が「断片化」しており、企業は複数の部門と同時にやり取りする必要がある;(2)インドネシア語——すべてのSDSとラベルはインドネシア語に翻訳しなければならない。東南アジア各国の化学品規制は「無規則」→「有規則」へと急速に進化している東南アジアへ輸出する塗料企業——多国籍コンプライアンスチームが必要であり、各国の規制の違いによる「一製品/複数SDS(各国語)」は国際化における最も複雑なコンプライアンス管理の課題である。
Q9:GHSの「バージョン間の差異」(UN GHS Rev.6 vs Rev.8)――同一製品が時期によって受ける「分類の引き上げ」?GHSは2年ごとに更新される――新バージョンでは以下の可能性がある――(1)新たな危険性区分の追加(例:Rev.7で「減感爆発物」を追加);(2)既存分類の閾値の修正(例:Rev.8の「呼吸器感作性」の分類基準――「サブカテゴリ1B」を新設し、より多くの化学品が「感作性」分類に組み込まれる)――旧バージョンでは「感作性物質を含まない」製品が、新バージョンでは「感作性物質を含む(Sensitizer Category 1B)」として再分類される可能性がある分類の「引き上げ」企業のSDSおよびラベルは再作成が必要であり、遅滞なく更新しない場合は「誤分類」という違法行為に該当する。
Q10:塗料輸出の「全コンプライアンス書類パック」標準化チェックリスト?(1)対象国のSDS(その国のGHS版/現地語による);(2)製品ラベル(UFI/PCNを含む、該当する場合);(3)REACH登録番号(EUへ輸出する場合——各化学物質の登録確認書);(4)TSCAコンプライアンス(米国へ輸出する場合——すべての化学品がTSCAリストに記載されていること);(5)中国危険化学品登記証(中国から輸出する場合必須);(6)輸送コンプライアンス書類(DG/危険物/ADR海上輸送IMDG/Aerospace輸送IATAのUN番号+Packaging区分+輸送専用名称);(7)輸出許可証(対象国が要求する場合)。「全コンプライアンス書類パック」の欠落——>税関による貨物差押え/返送/罰金/ブラックリスト登録。「全コンプライアンス」は「オプション」ではなく「必須」である。
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要約
塗料のグローバル化学品規制――GHS(UN紫書――世界統一の危険性分類「視覚言語」)+SDS第1~16節(各国ごとにGHSの版の違いあり)+EU PCN(UFIコード――中毒・毒物――救急時の特定)は、国際的な「三大コンプライアンスの柱」である。アジア太平洋各国(K-REACH/日本のCSCL+ISHL/東南アジアの碎片化)の規制の差異は、塗料企業にとってアジア市場で最も複雑なコンプライアンス上の課題である。KeXin New Materialは、お客様に輸出向けコンプライアンス文書一式と規制コンサルティング支援をProvidesしている。